目次 |
単位法律関係 | 準拠法 | ||
手続 | 「手続は法廷地法による」←(書かれざる抵触規定) (理)通則法に用意されている単位法律関係は、 全て実体問題に分類されるから | ||
実体 | 成立 | 実質的要件 | 通則法§4〜37の定めるところによる |
形式的要件(方式) | |||
効力 |
・「取引の安全を保護」するとは ⇒何かを犠牲にして、本来の権利外観を信頼した取引者の利益を保護すること(動的安全)
犠牲になるもの | 例 | 特徴 | |
実質法 | 抵触法 | ||
本来の権利 (静的安全) | 本来の準拠法 (最密接関係地法) | 1.債権譲渡の第三者対抗要件(§23) | 抵触法的配慮 |
2.制限能力者との取引保護(§4-2) | 別の準拠法を適用する (実質法的配慮) | ||
3.夫婦財産契約における取引保護(§26-3) | (隠れた) 実質法的配慮 |