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上訴 ⇒ 未確定の裁判に対して上級裁判所に是正を求める不服申立
(1)上訴権者が (2)上訴の利益を有し (3)この権限の存続中に (4)申立をしたこと |
Q上訴の利益
被告人の上訴には、上訴の利益が必要とされる。(明文はないが、不服申し立て制度であるから当然である)
Q上訴の利益の判断基準
→基準の明確性の観点から、法律的・客観的基準による
したがって、
軽い破廉恥罪に対し、重い非破廉恥罪を主張して上訴することはできない。
利益は社会倫理的見地から判断する者ではなく、この場合法律的利益がないからである。
また、
Q 形式裁判に対して無罪を求めて上訴できるか
→できない
(理)被告人は裁判手続から迅速に解放されることが第一の利益であるからである。
(1) 裁判の確定および執行が停止する(停止効)
(2)事件の訴訟係属が上訴審に移る(移審の効力)
上訴は原裁判の当否を問題とするものだからである。
Q では、被告人が科刑上一罪の有罪部分について上訴した場合、職権調査できるか(§392-2)
→できない
(理)当事者主義(256-6項、298-1項など)の建前からして、審理の対象は控訴趣意である
すなわち、無罪部分は攻防の対象からはずされるから、この部分について調査できない
公訴不可分の原則から、357条の妥当範囲は、主文が複数ある場合に限られる。
したがって、
科刑上一罪や、併合罪で全体として一個の刑が言い渡されたときは、一部上訴は認められない。