発行可能株式総数
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*1 発行可能株式総数 [#w650606e] 公開会社では発行済株式の総数の4倍を超えることができない。 この規律は、定款を変更して発行可能株式総数を増加する場合に適用され、 株式の消却又は併合により発行済株式の総数が減少する場合には適用されない。(会§113-3) ---- CENTER:[[戻る>>会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱い]]
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