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#region(目次)
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|>||>|CENTER:双務契約より生じた債務の一方が&BR;履行の終了前に消滅したが(後発的不能)&BR;S者に帰責事由がないとき&BR;他方の債務も消滅するか&BR;(債務者は反対給付を請求できないか)|h
|~|~|G者に責任がない場合|CENTER:   〃    ある場合|h
|>|CENTER:特定物の&BR;物権の&BR;設定・移転|× G者主義(§534-1,2)|× G者主義(§534-1)&BR;(目的物の滅失・毀損に限る)(判)|
|>|不特定物の&BR;特定後|~|~|
|停止&BR;条件&BR;契約|滅失|○ S者主義(§535-1) |× G者主義(§536-2)|
|~|毀損|× G者主義(§535-2) |~|
|>|その他|○ S者主義(§536-1)|× G者主義(§536-2)&BR;(目的物の滅失・毀損に限らない)|
~
*1債権者主義(§534-1) [#u11c789d]

(1)立法趣旨(危険を債権者に負担させる実質的根拠)

「利益の損するところに又損失も帰する」とする沿革
及び
所有権の移転と共に危険もまた移転するとの理由によって根拠づけられる。
しかし
具体的妥当性に欠ける。
むしろ、
物を支配している点に求めるしかない。
そこで、
買主が目的物の支配を取得したと認められる事情があって初めて危険が移転する。

具体的には
代金支払・登記移転・引渡時以降は買主が危険を負担する。

(2)要件         「債務者の責めに帰すべからざる事由」の意義

(3)効果        代償請求権の根拠

(4)適用範囲   答P252 [473][474]

Q 一般的基準(危険の移転時期)

Q 二重譲渡の場合             [475]
→否定
(理)目的物の帰属主体が決していないから、両債権者ともに目的物に対する支配を取得していない。

Q 他人物売買の場合           [476]

Q 所有権留保売買の場合( 所有権が売主にあるから売主が危険を負担すべきか)
→ 否定 (危険負担の問題ではない)(買主は代金を支払うべきである)
(理)
売主の下の所有権は実際は担保である。
とすれば、
売主は既に義務は果たし、債務は残存していない。
 
*2債務者主義(§536-1)の適用範囲 [#w35c3284]
Q 一般的基準
Q 請負契約における危険負担
Q 受領遅滞後の滅失
Q 請負目的物が完成後引渡前に滅失し履行不能となった場合
→ 債務者主義
(理)請負契約では仕事の完成が契約の主要な目的であり、特定物の物権変動を目的としているわけではない。

*3瑕疵担保責任(§570)との各適用範囲 [#u3977413]

Q 契約締結後引渡(または登記移転)前に、S者の責に帰すべからざる事由により
目的物に追完不能な毀損を生じた場合は危険負担の問題か(瑕疵担保責任の問題か)

(1) 通説(原始的不能・後発的不能を契約締結時を基準に区別する説) [477]
(2) 少数有力説(§570の責任を債務不履行責任とする説)            [478]

*4代償請求権 [#cd98c081]
⇒履行不能と同一原因により、債務者が履行の目的物の代償たる利益を取得した場合
(賃借建物の焼失により賃借人が火災保険金を取得した場合)に、
債権者は、損害を限度として、債務者に、右利益の償還を求めうる。(最判S41.12.23)
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