CENTER:[[執務ノート総目次]]>>[[目次>会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱い]]>>株式会社>>計算>>1 計算書類の公告
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・貸借対照表(大会社では、貸借対照表及び損益計算書)の公告義務を負う。

・公告方法を官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙とする会社は、
その公告に代えて、その内容である情報を電磁的方法により開示する措置をとることができる。(会§440-1)(第3)
もっとも、
この規律は、有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない会社(証取§24-1)には適用しない(会§440-4)

・有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない会社がする会§911-3 27号に掲げる事項
(具体的には、ウェブページのアドレス)の廃止による変更の登記には、
当該会社に該当することを証する書面の添付は要しない。
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