CENTER:[[執務ノート総目次]]>>[[目次>会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱い]]>>第7部 その他>>第2 会社の目的の具体性 #norelated #noheader ---- 会社の設立の登記等において、会社の目的の具体性については、審査を要しない。 ---- CENTER:[[戻る>会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱い]]