CENTER:[[執務ノート総目次]]>>[[目次>会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱い]]>>株式会社>>機関>>6 会計参与
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*(1) 実体手続 [#k0dc05f2]

**ア 会計参与 [#tf7ccd55]

会社は、定款の定めによって会計参与を置くことができる(1参照)

会計参与は、公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなければならず(会§333-1)
取締役と共同して計算書類等を作成するほか、会計参与報告を作成し、計算書類等の承認をする取締役会に出席して意見を述べ、
その事務所(会計参与設置会社の本店又は支店と異なる場所に限る )に計算書類等を備え置き、
株主及び債権者の閲覧請求又は謄抄本の交付請求に応ずる義務等を負う。(会§374条、第376条、第378条、施行規§103)

**イ 選任 [#l8f51150]
株主総会の決議により選任される(会§329-1)
役員が欠けた場合等に備えて補欠の会計参与を選任することができる。(会§329-2)

**ウ 任期 [#jdfb39e2]
任期の上限、任期の満了事由等は、取締役と同様である(会§334-1)。
ただし、会計参与設置会社が会計参与を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、
会計参与の任期は、当該定款の変更の効力発生時に満了する(会§334-2)。

**エ その他 [#c61993eb]
株主総会の決議による会計参与の解任及びその決議要件、会計参与が欠けた場合等において任期の満了又は
辞任により退任した会計参与がなお会計参与としての権利義務を有すること等については、取締役についてと同様である(会§339条、第341条、第346)

*(2) 登記手続 [#u4bee316]

**ア 会計参与設置会社の定めの設定 [#g826cc5a]

(ア) 登記事項
会計参与設置会社の定めを設定した旨
会計参与の氏名又は名称
計算書類等の備置き場所
変更年月日

なお、計算書類等の備置き場所は、会計参与の事務所の場所の中から定めなければならない。(施行規§103-2)ため、
会計参与が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書における事務所の記載と一致していなければならない。

(イ) 添付書面(商登§54-2)
a 会計参与設置会社の定めの設定を決議し、会計参与を選任した株主総会の議事録(商登§46)
b 会計参与が就任を承諾したことを証する書面
c 会計参与が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書
d 会計参与が法人でないときは、公認会計士又は税理士であることを証する書面

公認会計士にあっては別紙3−1の証明書をもって、
税理士にあっては別紙4の証明書をもって、資格者であることを証する書面として取り扱って差し支えない。

(ウ) 登録免許税額	6万円(資本金の額が1億円以下の会社については、4万円)(別表第一第19号(一)カ、ネ)

**イ 会計参与の変更 [#d910552c]

(ア) 会計参与の就任による変更の登記
a 登記事項			会計参与の氏名又は名称、計算書類等の備置き場所及び変更年月日
b 添付書面			会計参与設置会社の定めの設定の決議に係る部分を除き、アの(イ)と同様である。
c 登録免許税額		3万円(資本金の額が1億円以下の会社については、1万円)(別表第一第19号(一)カ)

(イ) 法人である会計参与の名称の変更の登記
a 登記事項			会計参与の名称変更の旨及び変更年月日である。
b 添付書面			当該法人の登記事項証明書(商登§54-3)
c 登録免許税額		(ア)と同様である。

(ウ) 計算書類等の備置き場所の変更の登記
a 登記事項			計算書類等の備置き場所の変更の旨及び変更年月日
b 添付書面			書面の添付は、要しない。
c 登録免許税額		(ア)と同様である。

(エ) 会計参与の退任による変更		取締役についてと同様である。

**ウ 会計参与設置会社の定めの廃止 [#wd90c89c]
(ア) 登記事項		会計参与設置会社の定めを廃止した旨、会計参与が退任した旨及び変更年月日
(イ) 添付書面		会計参与設置会社の定めの廃止を決議した株主総会の議事録(商登§46条、第54-4)
(ウ) 登録免許税額	申請1件につき6万円(資本金の額が1億円以下の会社については、4万円)(別表第一第19号(一)カ、ネ)。

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