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混同

原則と例外の立法趣旨 思P26

原則例外
根拠規定根拠規定
所有権と他の物権が
同一人に帰属した場合
(§179-1本文)
所有権に
抵当権が設定
(1)その物が
第三者の権利の目的であるとき
(§179-1但書)
その物に
後順位抵当権が設定
(2)その物権が
第三者の権利の目的であるとき
(§179-1但書)
抵当権に
転抵当権が設定
所有権以外の物権と
これを目的とする他の物権が
同一人に帰属した場合
(§179-2本文)
地上権に
抵当権が設定
(1)所有権以外の物権が
第三者の権利の目的であるとき
(§179-2但書)
1(1)同上
(2)混同した権利が
第三者の権利の目的であるとき
(§179-2但書)
1(2)同上
占有権は混同により消滅しない
(§179-3)>

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