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(一) 無効

1 甲が乙所有の不動産を勝手に自己のものとして丙に売り渡した後、

  乙がこれを追認したときの効力									[114]

  Q 無効行為を遡及的に追認できるか(思P216、128)
    →不可(原則)(§129)
  
   例外 可(§126類推適用)
      要件  当事者の意思に反せず
          第三者の不利益にもならないこと

2 無効行為の転換(虚偽の嫡出子届の養子縁組届への転換の可否) [115]

(二) 取消

Q 主たる債務者が取消権を有する場合の保証人の取消権の有無 [116]
 (1)主債務者の取消権を保証人は行使できない。
  (理)一二〇条の取消権者に挙げられていないからである。
  実質的にも、主債務者が望まない取消を認めるわけにはいかない。
 しかし、
 (2)主債務者が取消・追認権を行使するまでは、支払いを拒むことはできる。
 (理)保証人は主債務よりも重い債務を負う者ではない。
  にもかかわらず、
  保証人の履行後に取消がなされた場合、保証人に酷な結果となる。
  これは保証債務の附従性に反する。

4 §120の「承継人」の意義 [117]
5 不動産の二重譲渡において、登記のない第一の買主乙が、売主甲に代位して

  登記のある第二の買主丙との問の売買を強迫による意思表示として取消しえるか  [118]

6 §121但書の適用範囲 [119]
7 §121但書の「現存利益」の有無の立証責任 [120]
8 未或年者甲が乙から物を買い、物を毀損した後、

  乙との契約を親権者の同意がなかったことを理由に取消した場合の乙の救済如何 [121]

9 取消・無効後の法律関係

 (甲がその所有家屋を乙に売り引渡を終えた後、取消(OR無効)の場合の売主甲と買主乙の関係)          
   (1) (我妻)                 [122]
   (2) 不当利得類型論(近江)  [123]

10 賃貸借契約が取消された場合の効果と121条 [124]

11 §126所定の期間の性質 [125]
12 取消権行便の期間の制限(126条)と取消権行使の結果発生する権利の行使期間 [126]


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