目次 |
原因関係 → 手形行為をなす原因となった法律関係
当事者の意思 | 原因債権の存続 | 両債権の行使順序 | ||
→ → → | × | ---- | → 「支払に代えて」 | |
支払方法 | ○ (併存する) | 手形債権が先 | → 「支払のため」(狭) | |
担保の趣旨 | いずれでもよい | → 「支払のため」(広) 「担保のため」 |
Q 手形授受によって原因債権が消滅するか 【266】
→当事者の意思によって決する
(Q 当事者意思が不明な場合、どの趣旨で手形が振り出されたものと推定すべきか)
→消滅しない(「支払のため」とす)
(理)
Q 小切手の場合はどうか(やはり、授受によって原因債権が消滅するか) 【267】
Q1 権利行使の順序(Q 担保のためか、狭義の支払のためかいずれと判断すべきか)【269】
ケース | 類型 | (理) | |
� | 振出人と受取人との間+第三者方払の記載のない場合 (原因関係上の債務者が手形上の唯一の義務者の場合) | 担保のため | 振出人にとってはいずれが先に行使されても不利益はないから、手形所持人の利益を重視して決してよい。 |
� | 〃 + 〃 ある場合 (手形上の義務者が他に存在する場合) | 支払のため(狭義) | 担保のためと解すれば、 債務者としては第三者と自己と資金を二重に用意する必要性があり 債務者に不利益である。 |
� | 裏書人と被裏書人との間の場合 |
Q2 権利行使に順序がある場合(「担保のために」授受された場合)において
原因債権を先に行使したとき手形の返還を同時に要するか 【270】
Q3 一方の債権の消滅すれば他方の債権も消滅するか【271】
(1)手形債権が消滅した場合
(2)原因債権が 〃
Q この場合の手形行為の法的性質 → 代物弁済(通判)【268】
→ 手形行為は、手形債権の権利移転面では原因関係の影響を受けるとする理論
有因論の問題点
Q1 当事者の意思と合致するか → 合致する (理)
Q2 手形法の規定と矛盾するのではないか
Q1
Q2
Q3 第三者の保護が弱くなり不都合ではないか
�典型的ケース | 原因関係が解除等により消滅・不存在 | |
�拡張的適用場面 | 相殺・手形の支払により手形債務が復帰 | Q BはCの請求を拒めるか |
Q1 CがAに手形金の支払を求めたが、 AはCに対する債権を自動債権として 相殺の意思表示をしたので、 手形債務の支払が拒絶されたとして Bに対して遡求権を行使した。 Q2 Cは満期にAに対して手形を呈示し、 Aは手形金を支払ったが、 Aは手形を受け戻さなかった。 | ||
�縮小的適用場面 | 原因関係が消滅。But 債権は復帰しない (BC間の原因関係が消滅したが、 すでにCがBに原因債務を履行済) | Q CのAに権利行使できるか |