※行政警察活動→個人の生命等の保護,犯罪の予防・鎮圧,公安の維持という行政目的
※司法警察活動→犯罪の証拠の収集,保全等の司法目的

○1 捜査とは何か

	→ 犯罪の証拠を保全し,被疑者の身柄を確保すること
		

捜査の構造

Q どのように把握すべきか
(1)糾問的捜査観
(2)弾劾的捜査観

	

弾劾的捜査観の障害となる規定

弾劾的捜査観の基本的特色

1、糾問的捜査観・弾劾的捜査観の帰結
(1)令状の「必要性」の判断権 前者は捜査機関に、後者は裁判官にある。
現実は折衷的に解されており、
特に、逮捕については199-2にその趣旨が現れている。
(2)被疑者の取調べ受任義務 前者は許す方向に働く。
(3)弁護人との接見交通 前者は捜査の便宜、後者は防御の重要性に重点を置く。
(4)捜査の公判との関係 前者は捜査は終局的なものとされ、後者は準備的なものとされる。

2、現行法の態度
強制処分の根拠を示す条文の主語は検察官・検察事務官・司法警察職員とされ、糾問的捜査観にそぐう。
但し
令状主義が採られているから、令状裁判官こそが権限のみなもととも見うる。
§198の解釈についても、糾問的とも、弾劾的にも解釈できる。

捜査の原則

(1) 捜査上の処分は、必要性に見合った相当なものでなければならない(捜査比例の原則)
(理)
捜査は被害者等の自由・財産その他私生活上の利益に、直接重大な脅威を及ぼす。
それゆえ
捜査は人権保障と捜査の必要性の調和のとれたものでなければならない。

(2)強制処分を用いる格別の必要がなければ任意の手段で行なわなければならない(任意捜査の原則)
(理)上記の原則を推し進めればこの原則が導かれる。


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