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公訴→刑事事件につき裁判所の審判を求める意思表示
公訴 ⇒ 刑事事件につき裁判所の審判を求める意思表示

||CENTER:要件|>|CENTER:要件欠缺の効果|
|1.起訴状自体の適法要件|(1)起訴状一本主義|>||
|~|(2)訴因の特定|>||
|2.公訴権濫用論&br;(訴追濫用の場合に&br;形式裁判で訴訟を打ち切るべきか)|(1)嫌疑なき起訴|>||
|~|(2)起訴猶予事件の起訴|>||
|~|(3)違法捜査に基づく起訴|>||
|~|(4)訴追裁量の濫用論|・差別起訴&br;・検察官の悪意による起訴||

Q 嫌疑なき起訴をいかに扱うか
これを公訴権濫用の問題とする立場もあるが、
予断排除の原則・256-6から、裁判官が起訴段階で嫌疑の有無を判断することは許されない。
したがって
端的に、無罪という方向で処理すべきである
 
Q起訴猶予相当の場合にあえて起訴した場合はどのように扱われるか。
→ 公訴棄却されない(原則)
(公訴の提起自体が職務犯罪を構成するような極限的な場合のみ公訴棄却される)
(理)検察官は公益の代表者であるから、いかなる濫用も許されるわけではない(1条)
しかし
起訴猶予の判断について、検察官には広範な裁量が認められる
||>|>|CENTER:要件|>|CENTER:要件欠缺の効果|h
|~|~|~|~|CENTER:効果|CENTER:(理)|h
|CENTER:1.起訴状自体の&br;適法要件|>|>|(1)起訴状一本主義|||
|~|>|>|(2)訴因の特定|||
|CENTER:2.公訴権濫用論&br;&br;(訴追濫用なら&br;形式裁判で&br;終了すべきか)|>|>|(1)嫌疑なき起訴|CENTER:否定(無罪とすべき)|予断排除の原則・256-6から、&br;裁判官が起訴段階で嫌疑を判断すべきでない以上&br;これを公訴権濫用の問題とすべきでない。|
|~|>|>|(2)起訴猶予事件の起訴|CENTER:原則的肯定&br;(極限的な場合のみ公訴棄却)&br;↑&br;(公訴提起自体が&br;職務犯罪を構成する場合)|検察官は公益の代表者であるから、&br;いかなる濫用も許されるわけではない(§1)&br;しかし、&br;起訴猶予の判断につき、&br;検察官には広範な裁量が認められる|
|~|>|>|(3)違法捜査に基づく起訴|||
|~|>|(4)裁量濫用|・差別起訴|||
|~|~|~|・悪意による起訴|||
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