執務ノート総目次?>>目次>>第6部 外国会社>>第2 登記手続

1 外国会社の登記

日本における代表者の住所地(日本に営業所を設けた場合にあっては、当該営業所の所在地)において、
次の事項を登記しなければならない。(会§933-2)
(1) 日本における同種の会社又は最も類似する会社の種類に従い、会§911から914までに掲げる事項
(2) 設立の準拠法
(3) 日本における代表者の氏名及び住所
(4) 日本における同種の会社又は最も類似する会社が株式会社であるときは、準拠法の規定による公告方法
(貸借対照表を電磁的方法により開示するときは、ウェブページのアドレス(第2部の第1の2の(2)のアの(ヒ)))
(5) 公告方法の定めがあるときは、その定め
(電子公告とするときは、ウェブページのアドレス等(第2部の第1の2の(2)のアの(ヘ)))
(6) (5)の定めがないときは、官報に掲載する方法を公告方法とする旨

2 外国会社の支配人の登記

支配人を選任し又はその代理権が消滅したときは、
支配人を置いた営業所のみならず、日本における営業所の住所地において、その登記をしなければならない。(会§933-4、918)


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