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1 条件とは(要件論)
2 効力、効果 (§130)
(1) 種類とその効力 (§131〜134)

停止条件解除条件
既成条件成就済
(§131-1)
無条件無効
不成就済
(§131-1)
無効無条件
不法条件無効(§132)
不能条件無効(§133-1)無条件(§133-2)
随意条件無効(§134)
(条件が債務者意思のみにかかる場合)
法定条件条件ではない。
BUT
条件の規定を類推適用してよい。

(2) 成否確定前 (§128、129)
(3) 〃 後 (§127)

Q1 当事者が条件成就を妨害した場合の効果 [127]

・甲が乙に停止条件付で所有権を移転した後、同不動産をさらに丙に売却し登記を移転した。
Q2この後に、条件成就した場合の乙丙の関係 [128]

・甲が乙に村して不動産の売却の仲介を依頼し、その仲介の報酬を約していたが、甲が丙を抜いて直接に当該不動産を売却した。
Q3 乙は報酬請求できるか [129]



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Last-modified: 2019-10-31 (木) 00:46:30 (1629d)