行政不服審査法
条文
総則§1この法律の趣旨
§2定義
§3不服申立ての種類
§4処分についての不服申立てに関する一般概括主義
§5処分についての審査請求
§6処分についての異議申立て
§7不作為についての不服申立て
§8再審査請求
手続通則§9不服申立ての方式
§10法人でない社団又は財団の不服申立て
§11総代
§12代理人による不服申立て
§13代表者の資格の証明等
審査請求(処分)§14期間
§15請求書の記載事項
§16口頭による請求
§17処分庁経由
§18誤つた教示をした場合の救済
§19
§20異議申立ての前置
§21補正
§22弁明書の提出
§23反論書の提出
§24参加人
§25審理の方式
§26証拠書類等の提出
§27参考人の陳述及び鑑定の要求
§28物件の提出要求
§29検証
§30審査請求人又は参加人の審尋
§31職員による審理手続
§32他の法令に基づく調査権との関係
§33処分庁からの物件の提出及び閲覧
§34(執行停止)
§35(執行停止)(取消)
§36手続の併合・分離
§37手続の承継
§38審査庁が裁決をする権限を有しなくなつた場合の措置
§39審査請求の取下げ
§40(裁決)
§41(裁決)(方式)
§42(裁決)(効力発生)
§43(裁決)(拘束力)
§44(裁決)(証拠書類等の返還)
異議申立(処分)§45期間
§46誤つた教示をした場合の救済
§47決定
§48審査請求の準用
不作為の不服申立§49不服申立書の記載事項
§50不作為庁の決定その他の措置
§51審査庁の裁決
§52審査請求の準用
再審査請求§53期間
§54裁決書の送付要求
§55裁決
§56審査請求の準用
補則§57審査庁等の教示
§58教示をしなかつた場合の不服申立て


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Last-modified: 2009-05-20 (水) 00:13:28 (5448d)