1 実体手続 †商号中に株式会社という文字を用いる旨の定款変更をすることにより株式会社へ移行できる。 2 登記手続 †有限会社については解散の登記 これらの登記の申請は、同時にしなければならず、 (1) 登記期間 †定款変更の株主総会決議をしたときから、 (2) 設立の登記 †登記事項 †設立の登記と同一の事項(第2部の第1の2の(2)参照) ただし、1の定款の変更と同時に、その他の登記事項の変更が生じた場合において、 なお、登記官は、職権で、すべての取締役及び監査役につきその就任年月日を記録する。 特例有限会社の取締役又は監査役が商号の変更の時に退任しない場合には、 イ 添付書面 †株主総会の議事録 ウ 登録免許税額 †本店所在地−資本金の額の1000分の1.5(商号変更の直前における資本金の額を超える資本金の額に対応する部分については、1000分の7) (3) 解散の登記 †ア 登記事項 解散の旨、その事由、年月日 †イ 添付書面 要しない。(整備§136-22) †ウ 登録免許税額 本店所在地−3万円、支店所在地−9000円(別表第一第19号(一)ソ (二)イ) †この登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。(商登§71-1、改正省令§4-3) |