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解散の登記をしたときは、登記官は、職権で、次に掲げる登記を抹消しなければならない(商登規§59条、第72)
ア 取締役会設置会社である旨の登記並びに取締役、代表取締役及び社外取締役に関する登記 イ 特別取締役による議決の定めがある旨の登記及び特別取締役に関する登記 ウ 会計参与設置会社である旨の登記及び会計参与に関する登記 エ 会計監査人設置会社である旨の登記及び会計監査人に関する登記 オ 委員会設置会社である旨の登記並びに委員、執行役及び代表執行役に関する登記 カ 支配人に関する登記
→最後の登記後12年を経過した会社
これについて、旧商法と同様の手続により解散したものとみなす。(会§472)